新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

英語名

内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、新エネルギー利用等についての国民の努力を促すと共に、新エネルギー利用等を円滑に進めるために必要な措置を講ずることを目的とし、1997年4月に公布された。「新エネルギー利用等」とは、「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(石代法)」に規定する石油代替エネルギーを製造・発生・利用すること及び電気を変換して得られる動力を利用することのうち、経済的な制約から普及が不十分なものであって、その促進を図ることがとくに必要なものを指す。
具体的にはバイオマス利用・太陽熱利用・温度差利用・雪氷熱利用・バイオマス発電・地熱発電(バイナリ方式に限る)・風力発電・水力発電(かんがい等発電以外の用途のものに設置される1000kW以下のものに限る)・太陽光発電が対象となる(2008年2月の政令改正によってリサイクル資源利用・天然ガスコージェネレーション・天然ガス自動車・電気自動車・燃料電池が対象から除かれた)。経済産業大臣は本法律に基づき新エネルギー利用推進の基本方針を策定する。また、新エネルギー利用指針の策定及びエネルギー使用者への指導・助言を行う。事業者は新エネルギー利用等に関する利用計画を提出することで認定を受けることができる。
認定された利用計画に必要な資金に関しては、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の債務保証等の金融支援を受けることができる。

出典)「電気事業事典」電気事業講座2008 別巻 ((株)エネルギーフォーラム 発行)

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