自家用電気工作物

英語名
electrical facilities for private use

事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供するもの以外のもの(電気事業法第38条4項)。以前は、電気工作物は「電気事業の用に供する電気工作物」、「自家用電気工作物」および「一般用電気工作物」の3種類に区分されていたが、電気の供給を行う者が多様化し「電気事業の用に供する電気工作物」と「自家用電気工作物」の概念が相対化してきたことから、1995年の電気事業法改正において、電気工作物は、設備の種類、規模に応じてより安全性の高いものが「一般用電気工作物」、それ以外のものが「事業用電気工作物」と定義された。ただし、電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物については、主任技術者の選任の特例(第43条第2項)等があることから、条文規定上の分かり易さから、便宜的に「自家用電気工作物」が定義されている。

出典)「電気事業事典」電気事業講座2008 別巻 ((株)エネルギーフォーラム 発行)

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