英語名chief engineer

主任技術者制度は、保安規程の作成届出義務とならんで自主保安体制の柱となっている。事業用電気工作物の設置者は、事業用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督をさせるため、電気事業法施行規則第52条の規定にしたがい、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから主任技術者を選任しなければならず、その選任、解任については経済産業大臣への届出義務がある(電気事業法第43条第1項、同第3項)。ただし、卸供給事業者を含め、自家用電気工作物設置者は、経済産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者から主任技術者を選任し得るとの特例がある(第43条第2項)。
主任技術者は、事業用電気工作物の保安の監督の職務を誠実に行う義務を負い(第43条第4項)、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者が保安のためにする指示に従うべき義務を負う(第43条第5項)。主任技術者免状には、電気主任技術者免状(第1種・第2種・第3種)、ダム水路主任技術者免状(第1種・第2種)、ボイラー・タービン主任技術者免状(第1種・第2種)の計7種がある(第44条第1項)。また、電気主任技術者試験については、その試験内容、実施機関および実施細目について電気事業法で定められている(第45条第1項~第3項)。

出典)「電気事業事典」電気事業講座2008 別巻 ((株)エネルギーフォーラム 発行)

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