英語名supply plan

想定した電力需要に対して、電力の安定供給と電力設備の経済的開発、経済的運用を図るため、電力需給の実態を明確にし、需給運用の指針を得ることを目的とした計画であり、設備計画および運用計画の中で最も基本となるものの一つである。電気事業者(特定電気事業者を除く)は、電気事業法第29条の定めにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給ならびに電気工作物の設置および運用についての計画(供給計画)を作成し、当該年度の開始前に、経済産業大臣に届けなければならない。その変更についても、同じく届け出を要する。
これは、広域的運営を単に事業者の自発的協調のみにまかせることなく、供給計画の届け出により大臣の積極的な広域的判断を加えようとするためのものである。このため大臣は、これらが広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達のため適切でないと認めるときは、それらを変更すべきことを勧告できるものとし、事業者がこの勧告に従わず合理的な広域運営が達成されない場合は、経済産業大臣の供給命令等が発動されることになる。

出典)「電気事業事典」電気事業講座2008 別巻 ((株)エネルギーフォーラム 発行)

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