英語名Kyoto mechanisms

気候変動枠組み条約付属書・に記載された同条約締約国(以下、「付属書・国」)および京都議定書付属書Bに記載された同議定書締約国が、京都議定書第3条に定める自国の温室効果ガス排出削減目標を達成するために利用が可能な、市場原理を活用した柔軟性措置のことをいう。但し、本メカニズムを利用して取得する排出削減量等は、自国の数値目標達成に向けた活動に対して補足的でなければならない。
このメカニズムには、他の京都議定書締約国と共同して実施した温室効果ガス排出削減量プロジェクトの成果に基づく排出削減量を、参加する締約国間で分配する制度(付属書・国間で実施する場合には「共同実施(Joint Implementation:JI、京都議定書第6条で規定)」、気候変動枠組み条約締約国で付属書・に記載のない京都議定書締約国と、付属書・国で実施する場合には「クリーン開発メカニズム(Clean Development Mechanism: CDM、京都議定書第12条で規定)」という)と、京都議定書第3条に基づき割り当てられた割当量等を移転・取得する(「排出量取引(Emission Trading:ET、京都議定書第17条で規定)」)3種類の仕組みがある。いずれの場合も取得した締約国が、自国の排出削減目標の達成に利用することができる。なお、京都メカニズムは京都議定書締約国だけでなく、同締約国により参加を承認された事業者(企業等)も参加が可能。

出典)「電気事業事典」電気事業講座2008 別巻 ((株)エネルギーフォーラム 発行)

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