英語名technical standard

電気工作物を維持するための基準として技術基準が定められる。技術基準は経済産業省令で定められるが、事業用電気工作物の技術基準は次のような要件を定めている(電気事業法第39条第2項)。すなわち、①人体に対する危害防止と物件に対する損傷防止、②他の電気的設備その他の物件の機能に対する電気的・磁気的障害防止、③事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼす波及事故防止、④一般電気事業の用に供する事業用電気工作物の損壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障が生じることの防止、が要件である。
なお、一般用電気工作物については、波及事故や著しい供給障害が生じないことから、その技術基準は上記①と②を準用し(同法第56条第2項)、これ以外の要件を準用しない。なお、技術基準に適合していないと経済産業大臣が認めた場合には、技術基準適合命令が発動され得る(第40条、第56条第1項)。

出典)「電気事業事典」電気事業講座2008 別巻 ((株)エネルギーフォーラム 発行)

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