英語名general electrical facilities

電気事業法は、電気工作物の保安について規制しているが、比較的安全性が高いと認められるものを一般用電気工作物と定義し、事業用電気工作物よりも緩やかな規制としており(第38条第1項)、概括的にいえば、小規模建築物の屋内配電設備および比較的出力の小さい発電設備等がこれに該当する。
具体的には、①一の構内にあること、②電圧が600ボルト以下、③一般用電気工作物以外の発電設備と同一の構内に設置されないこと、④爆発性または引火性の物が存在する場所に設置されないこと、⑤受電のための電線路以外の電線路により構内以外の場所と接続され(電気の通過点となって)いないこと、の5要件を満たすものを指す。

出典)「電気事業事典」電気事業講座2008 別巻 ((株)エネルギーフォーラム 発行)

他の用語を探す

キーワード検索

50音で探す
 
 
     
 
         
英数字で探す
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z 数字