英語名Renewables Portfolio Standard

電気事業者に対して、その販売電力量に応じ、一定割合以上の新エネルギー等から発電される電気の利用を義務付け、新エネルギー等の更なる普及を図る制度。日本では2002年12月6日から「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」が施行された。電気事業者は、義務を履行するため、自ら新エネルギー等電気を発電する、もしくは、他から「新エネルギー等電気」を購入する、または「新エネルギー等電気相当量(法の規定にしたがい電気の利用に充てる、もしくは、基準利用量の減少に充てることができる量)」を取得する必要がある。
2012年7月からのFIT法施行に伴い、廃止。

出典)「電気事業事典」電気事業講座2008 別巻 ((株)エネルギーフォーラム 発行)

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