英語名special supply

一般に、電気事業を営む場合以外の電気の供給を特定供給という。電気事業法は、需要家利益を保護するため、電気を直接需要家に供給する場合には、一般電気事業または特定電気事業の許可を要する(特定規模電気事業を除く)こととしているが、需要家保護の必要性が弱い一定の場合には、電気事業以外の供給を認めている。ただし、一般電気事業者や特定電気事業者に供給義務が課せられている中で、供給秩序の混乱を避ける趣旨から、特定供給を行う場合には原則として経済産業大臣の許可を要する。
許可の要件は、「供給の相手方と生産工程、資本関係、人的関係等における密接な関係またはそれに準じる関係(長期的な取引関係等)」を有することである。なお、自家発電した電気を自家消費する場合は許可が不要であり、これに類似すると判断されるもの(同一構内の需要に対する供給、地方公共団体の会計主体が異なる内部組織への供給、自己の社宅への供給等)も許可が不要とされている。

出典)「電気事業事典」電気事業講座2008 別巻 ((株)エネルギーフォーラム 発行)

他の用語を探す

キーワード検索

50音で探す
 
 
     
 
         
英数字で探す
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z 数字