英語名Electric Utilities Industry Law

現行の電気事業法で、1964年に制定されて以来、1995年および2000年、2003年に制度改正が行われた。1995年の改正では、①発電部門への新規参入の拡大、②特定電気事業に係る制度の創設、③料金規制の見直し(選択約款の導入)等に主眼をおいて行われた。2000年の改正においては、①大口需要家(特別高圧の特定規模需要)を対象に電力小売部門の一部自由化の実施、②託送制度(接続供給制度)の整備、③料金規制の見直し(料金引き下げを認可制から届出制に緩和)等がなされた。
また、2003年の改正においては、①ネットワーク部門の公平性・透明性の確保(中立機関の設立、送配電部門の会計分離)、②広域流通の円滑化(パンケーキ問題の解消)、③全国規模の卸電力取引市場の創設、④電力小売自由化範囲の拡大(2004年4月に500kW以上、2005年4月に50kW以上の需要家に拡大)等が行われた。

出典)「電気事業事典」電気事業講座2008 別巻 ((株)エネルギーフォーラム 発行)

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