英語名Maintenance of voltage and frequency

良質な電気の供給は電気事業の重要な使命になっていることに鑑み、需要家の利益を保護する見地から、電気事業法は一般電気事業者及び特定電気事業者に電圧、周波数を維持する努力義務を規定しており(電気事業法第26条1項)、需要家利益を阻害していると認めるときには、経済産業大臣は改善命令を発動することができる(同2項)。経済産業省令で定める電圧及び周波数の値は、電圧については、標準電圧100Vで101V±6V、標準電圧200V±20Vであり、周波数については、標準周波数(50Hzまたは60Hz)である。 なお、この規定は需要家の保護規定であって、電気を直接需要家に供給しない卸電気事業者、および一般電気事業者の系統に連系することにより需要家に供給する特定規模電気事業者については、法律上の義務とはなっていないが、一般電気事業者との契約を通じて間接的に強制が及ぶことになる。

出典)「電気事業事典」電気事業講座2008 別巻 ((株)エネルギーフォーラム 発行)

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