英語名Renewable Portfolio Standard

電気事業者による新エネルギー等の利用に関する必要な措置を講ずることで、内外の経済社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保、環境の保全、および国民経済の健全な発展に資することを目的とした法律。2002年6月に公布され、2003年度より施行されている。
小売電気事業者(一般電気事業者・特定電気事業者・特定規模電気事業者)に対し、電気の供給量に応じて一定量以上の新エネルギー等(ここでいう「新エネルギー等」とは、(1)風力、(2)太陽光、(3)地熱(熱水を著しく減少させないもの)、(4)1,000kW以下の水力(ダム式・ダム水路式は従属発電に限る)、(5)バイオマスをいう)から発電された電気の利用を義務づけることで、電力分野における新エネルギー利用の促進を図っている。
2007年度の利用目標量(全国)は約61億kWhとなっており、以降2014年度の160億kWhまで利用目標量が定められている。利用目標量は4年ごとに見直しをすることが規定されている。
義務履行の方法は、(1)自社の新エネルギー等発電設備で発電する、(2)他の発電事業者の新エネルギー等発電設備からの電気を購入する、(3)他の発電事業者の新エネルギー等電気相当量(RPSクレジット)を購入する、の三つがある。また、自然エネルギーによる発電であるため、年による発電量の変動が生じる可能性も考慮し、当該年度の義務量超過分/不足分を翌年度に繰り越すことができる「バンキング」「ボロウイング」が認められている。
2012年7月からのFIT法施行に伴い、廃止。

出典)「電気事業事典」電気事業講座2008 別巻 ((株)エネルギーフォーラム 発行)

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