英語名3 principle of peaceful utilization of nuclear power

1954年春、日本学術会議は第17回総会で、わが国における原子力の開発・利用の基本として、「民主」、「自主」、「公開」の三原則を声明したが、これは翌55年末に制定された原子力基本法(昭和30年法律第186号)に生かされ、同法は第2条で原子力の研究、開発および利用の基本方針として、「平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする」と規定している。
「民主的な運営の下に」行うため、原子力委員会および原子力安全委員会が設置されており、両委員会は合議制であり、また委員は国会の承認を経て任命されている。「自主的」に行うことの意味は、心構えとして主体的に判断しなければならないことを示したものであり、外国からの技術の導入まで否定するものではない。また「成果の公開」は、原子力の軍事利用を行わないことを担保する考え方によるものであるが、企業秘密の公開までを義務づけるものではないと解される。
2012年9月、原子力安全委員会は廃止され、原子力規制委員会へ移行した。

出典)「電気事業事典」電気事業講座2009 別巻 ((株)エネルギーフォーラム 発行)に最新の状況を反映

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